
住民税の納税義務者が海外へ転出するなどの理由で、納税義務者に代わって納税管理人が納税する場合、あらかじめ納税管理人を設定するときに使います。
個人で事業を始めたり、事業を休業・廃業するときに使います。控えが必要な場合は2部ご提出ください。
税源移譲時の年度間の所得異動に係る減額措置に該当する際に、市県民税の減額申告をするときに使います。
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市民税課
電話0480-22-1111 内線2682~2687