久喜市

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固定資産

固定資産課税台帳に登録されている家屋を取り壊したときに使います。登記していなかった家屋(特に車庫・物置など)の場合は忘れずに申請してください。

 

昭和57年1月1日以前に建てられた住宅に30万円以上の耐震改修工事を施した場合、申告することで、一戸当たり床面積120平方メートルまでの固定資産税が2分の1に減額されます。

 

平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修が行われた住宅に対し、100平方メートル分までを限度として翌年度分の固定資産税の3分の1を減額するものです。

 

平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った住宅について、120平方メートル分までを限度として翌年度分の固定資産税の3分の1の額が減額されます。

 

平成21年6月4日から平成24年3月31日までに新築された長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅については、新築後一定期間、その住宅部分に係る固定資産税額が1/2に減額されます。(ただし、120平方メートルを超える場合には120平方メートル相当分が適用範囲です。)

 

住宅用家屋の登記をする際、登録免許税の軽減を受けるために必要となる証明の申請に使います。

 

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このページに関するお問い合わせ

資産税課

電話0480-22-1111 内線2721~2725

shisanzeii@city.kuki.lg.jp