
市県民税を個人で納付(普通徴収)している方を事業所で給与天引(特別徴収)に切り替える際に使います。
既に事業所で市県民税を給与天引(特別徴収)されている方が退職、転勤等により個人納付(普通徴収)、または給与天引する事業所が変わる場合に使います。
市県民税を給与天引している事業所(特別徴収義務者)の所在地、名称等の変更があった場合に使います。
従業員が常時10人未満の事業所について、年2回に納期を分ける特例の承認を受ける場合に使います
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市民税課
電話0480-22-1111 内線2682~2687