
血友病、人工透析が必要な慢性腎不全などの厚生労働省指定の特定疾病で長期にわたり高額な医療費がかかる場合に必要な、特定疾病療養受療証の交付を受ける際に使います。
被保険者が出産したときに、39万円(産科医療補償制度の対象となる出産の場合は42万円)を限度として世帯主に支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。平成21年10月以後の出産は、原則として市と医療機関が直接払いを行いますので、この申請書の提出は必要ありません。ただし、直接払いを行っていない医療機関で出産された場合(海外での出産を含む)や、出産費用が限度額に達せず差額分を市に申請するときに、出産の領収書の写しを添付して提出してください。
被保険者が出産される際に、出産育児一時金の8割に相当する額を限度として出産費用の貸し付けを受ける際に使います。
保険証を持たずに治療を受けたときや、医師が必要と認めた治療用装具(コルセットなど)代、または、あんま・はり・きゅう・マッサージの施術を受けたときなど、審査・決定された額から自己負担分を除いた額を支給申請する際に使います。
被保険者が亡くなったときに、その葬祭を行った喪主に5万円が支給されます。亡くなった人と葬祭を行った喪主が、違う世帯の場合は、葬祭の領収書(又は会葬礼状)の写しも必要です。
久喜市国民健康保険被保険者のがん検診に要した自己負担額を助成を受ける際に使います。
非自発的失業者の国民健康保険税を軽減する為の申告書です。
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、ダウンロードしてください。
国民健康保険課
電話0480-22-1111 内線3441~3443、3446~3448、3452~3455